第57回・択一式脱退一時金・財政検証・初診日・中高齢寡婦加算

社労士 択一式 厚生年金保険法6
健康診断日を初診日と認める例外要件を確認する

この問題の論点は脱退一時金・財政検証・初診日・中高齢寡婦加算です。正しいのはDです。通常の初診医証が得られず、直ちに治療が必要な健診結果で、本人申立てと資料がある場合は健診日を初診日と認められます。

公式正答

公式正答 D

社労士 第57回 問6はどう解くか

正しいのはDです。通常の初診医証が得られず、直ちに治療が必要な健診結果で、本人申立てと資料がある場合は健診日を初診日と認められます。

択一式5候補をどう判断するか

Aは誤りです。永住資格を有することだけを理由に脱退一時金の請求対象から一律除外する規定ではありません。

Bは誤りです。脱退一時金受給後に再度加入し、新しい期間で要件を満たせば再び請求できます。

Cは誤りです。所得代替率50%割れ見込み時の措置を、調整期間の終了を必ず検討・実施するものとする方向が逆です。

Dが正解です。初診日証明が取れない場合の例外として、医学的緊急性のある健診結果と客観資料を用います。

Eは誤りです。短期要件による遺族厚生年金では被保険者期間を300月とみなすため、実月数240未満だけで中高齢寡婦加算を否定しません。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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