第57回・択一式・適用事業所・故意・不正受給・支払差止め・ねんきん定期便

社労士 択一式 厚生年金保険法 問8
被保険者負担保険料の累計通知を確認する

第57回試験の適用事業所・故意・不正受給・支払差止め・ねんきん定期便を扱う問題です。

公式正答

公式正答 E

社労士 第57回 問8はどう解くか

正しいのはEです。厚生労働大臣の情報通知には、標準報酬月額・標準賞与額に応じた被保険者負担保険料の総額が記載されます。

択一式の5候補をどう判断するか

Aは誤りです。常時5人以上の個人事業所でも、理美容業は本問基準時点の法定17業種に含まれず強制適用ではありません。

Bは誤りです。被保険者の自殺だけで遺族の遺族厚生年金を一律不支給にはしません。

Cは誤りです。不正受給額は徴収することができるのであり、必ず全件で徴収しなければならないとの義務表現が違います。

Dは誤りです。届出等を行って差止事由が消滅すれば、差し止めていた年金も遡って支払います。

Eが正解です。ねんきん定期便等には本人負担分の保険料納付実績が記載されます。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格Hubが独自に作成。

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