第57回・択一式労働保険事務組合の委託範囲と責任

社労士 択一式 労災保険法・徴収法10
委託可能事務、督促の効果、金銭交付、不正受給連帯を整理する

この問題の論点は労働保険事務組合の委託範囲と責任です。正しいのはEです。事務組合の虚偽届出で不正受給が生じた場合、政府は事務組合に不正受給者との連帯返還を命じられます。

公式正答

公式正答 E

社労士 第57回 問10はどう解くか

正しいのはEです。事務組合の虚偽届出で不正受給が生じた場合、政府は事務組合に不正受給者との連帯返還を命じられます。

択一式5候補をどう判断するか

Aは誤りです。中小事業主等の特別加入に関する申請・変更・脱退手続も、事務組合へ委託できる事務に含まれます。

Bは誤りです。事業主団体等は法人格がなくても、要件を満たして厚生労働大臣の認可を受ければ事務組合になれます。

Cは誤りです。委託事業主に対する督促は事務組合へ行うことができ、その効果は委託事業主にも及びます。

Dは誤りです。通知後、事業主が規約期限までに納付金銭を事務組合へ交付しなかった場合、延滞金責任は事務組合へ転嫁されません。

Eが正解です。事務組合の虚偽届出が不正給付の原因なら、受給者と連帯して全部又は一部を返還させることができます。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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