第57回・択一式雇用保険の暫定任意適用事業

社労士 択一式 雇用保険法・徴収法1
法人・農林水産業・労働者数・一時的減少を確認する

この問題の論点は雇用保険の暫定任意適用事業です。正しいのはBです。個人経営の水産養殖業で、年間のごく短期間だけ陸上で行う事業は暫定任意適用事業に当たります。

公式正答

公式正答 B

社労士 第57回 問1はどう解くか

正しいのはBです。個人経営の水産養殖業で、年間のごく短期間だけ陸上で行う事業は暫定任意適用事業に当たります。

択一式5候補をどう判断するか

Aは誤りです。公益財団法人は法人経営であり、農林水産業の個人経営に設けられた暫定任意適用の対象ではありません。

Bが正解です。年間のうち短期間だけ陸上で行う水産養殖業は、示された条件では任意加入の認可対象です。

Cは誤りです。厚生労働大臣の認可があった日に保険関係が成立し、翌日ではありません。

Dは誤りです。労働者数が一時的に5人未満となっても、速やかな補充が見込まれるなら強制適用の関係を失いません。

Eは誤りです。5人基準は被保険者だけでなく使用する労働者数で判断するため、週20時間未満の5人を除外して3人とは数えません。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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