第57回・択一式雇用保険適用事業所の変更・廃止届

社労士 択一式 雇用保険法・徴収法2
事業分割、非該当承認、代理人解任の届出要否を整理する

この問題の論点は雇用保険適用事業所の変更・廃止届です。誤っているのはDです。事業所自体の廃止に伴い代理権も消滅する場合、代理人解任届を別に提出する必要はありません。

公式正答

公式正答 D

社労士 第57回 問2はどう解くか

誤っているのはDです。事業所自体の廃止に伴い代理権も消滅する場合、代理人解任届を別に提出する必要はありません。

択一式5候補をどう判断するか

Aは正しい記述です。事業種類の変更は翌日から10日以内に管轄公共職業安定所長へ届け出ます。

Bは正しい記述です。合併による廃止は契約書等を添えて事業所廃止届を提出します。

Cは正しい記述です。部門分離で独立した従たる事業所については、新設事業所として設置届が必要です。

Dが誤りです。事業所廃止によって代理人の職務も終了するため、廃止した事業所について解任届を重ねて出しません。

Eは正しい記述です。非該当施設が独立した一事業所となったときは、管轄安定所長へ事業所設置届を提出します。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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