第57回・択一式教育訓練給付の対象経費と追加給付

社労士 択一式 雇用保険法・徴収法3
一般・特定一般・専門実践・支援給付を区別する

この問題の論点は教育訓練給付の対象経費と追加給付です。正しいのはBです。訓練施設へ支払う受講料とは別に受験者が支出した検定試験料は、教育訓練経費に含まれません。

公式正答

公式正答 B

社労士 第57回 問3はどう解くか

正しいのはBです。訓練施設へ支払う受講料とは別に受験者が支出した検定試験料は、教育訓練経費に含まれません。

択一式5候補をどう判断するか

Aは誤りです。一般教育訓練給付は教育訓練経費の20%で、上限は20万円ではありません。

Bが正解です。資格試験の受験料は訓練実施者へ払う入学料・受講料ではなく、特定一般教育訓練の対象経費外です。

Cは誤りです。特定一般教育訓練の給付率・追加給付を合わせても、記載の条件で一律80%とはなりません。

Dは誤りです。高年齢被保険者の離職者でも、離職後の期間と支給要件期間を満たせば教育訓練給付を受けられます。

Eは誤りです。教育訓練支援給付金は基本手当と同時に重ねて受給する制度ではありません。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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