第57回・択一式フリーランス特別加入団体の承認・運営要件

社労士 択一式 労災保険法・徴収法7
全国制度の活動実績、研修、請求支援、管轄署を確認する

この問題の論点はフリーランス特別加入団体の承認・運営要件です。誤っているのはBです。特定フリーランス事業の特別加入団体に、市町村ごとの訪問事務所や都道府県単位の運営は求められません。

公式正答

公式正答 B

社労士 第57回 問7はどう解くか

誤っているのはBです。特定フリーランス事業の特別加入団体に、市町村ごとの訪問事務所や都道府県単位の運営は求められません。

択一式5候補をどう判断するか

Aは正しい記述です。業種横断の支援実績として、原則1年以上の活動と100名以上の会員等が承認要件です。

Bが誤りです。オンラインを含む全国的な加入事務を想定しており、市町村ごとの事務所設置や都道府県単位運営は要件ではありません。

Cは正しい記述です。加入者へ少なくとも年1回、災害防止等の研修を実施します。

Dは正しい記述です。加入者が災害に遭った際の給付請求書等の作成支援も団体の役割です。

Eは正しい記述です。保険給付事務は団体の主たる事務所所在地を管轄する労働基準監督署長が扱います。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

全78問・全510選択肢解説PDFを見る →