第57回・択一式一括有期事業の成立・申告・メリット制

社労士 択一式 労災保険法・徴収法8
一括後の個別届、提出先、規模変更、請負金額を確認する

この問題の論点は一括有期事業の成立・申告・メリット制です。正しいのはCです。一括有期事業の保険関係成立届を一度提出すれば、以後一括される個々の事業ごとの成立届は不要です。

公式正答

公式正答 C

社労士 第57回 問8はどう解くか

正しいのはCです。一括有期事業の保険関係成立届を一度提出すれば、以後一括される個々の事業ごとの成立届は不要です。

択一式5候補をどう判断するか

Aは誤りです。一括有期事業には継続事業としてのメリット制が適用され、個々の有期事業へ20条の有期事業メリット制をそのまま適用しません。

Bは誤りです。一括有期事業報告書も事務を一括する事業所の管轄へまとめて提出し、各現場の管轄へ別々に出しません。

Cが正解です。一括の成立届後は、一括要件を満たす個々の有期事業について都度の保険関係成立届を省略できます。

Dは誤りです。開始後に規模変更があっても、成立時に一括要件を満たして一括された事業を当然に独立事業へ戻しません。

Eは誤りです。注文者から貸与された機械器具等の損料相当額は、原則として請負代金へ加算して請負金額を算定します。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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