平成28年・民法・第14

司法試験 民法
14問 解説

先に抵当権の効力と消滅の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答は4です。

公式正答

法務省公表の正答は4

抵当権の効力と消滅

正答の要点 4

債務不履行後は抵当権の効力が抵当不動産の果実にも及びます。第三取得者は抵当権者の代価弁済請求に応じる義務を負うものではありません。

根拠:果実・代価弁済・抹消

判断の軸 条文・判例を照合

物上保証人が目的物価額だけを払っても残債権があれば抵当権は当然に消えません。先順位債権消滅で順位が繰り上がる後順位抵当権者は、妨害となる登記の抹消を求め得ます。

根拠:物上保証人と後順位者

公式公表との照合

解説から導いた答え4
法務省公表4
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

平成27〜令和8年 全920問の解説PDF →