平成28年・民法・第13

司法試験 民法
13問 解説

先取特権の順位は、制度趣旨を押さえると各記述の位置付けが明確になります。法務省公表の正答は5です。

公式正答

法務省公表の正答は5

先取特権の順位

正答の要点 5

敷金があっても未払賃料債権は直ちに消滅せず、賃貸人先取特権が成立し得ます。動産売買先取特権と不動産賃貸先取特権の競合は、取得時の認識など特則で順位を決めます。

根拠:賃貸人・動産売買・雇用

判断の軸 条文・判例を照合

雇用関係の一般先取特権には対象期間の限定があり、特別先取特権との順位にも法定ルールがあります。一般先取特権は原則としてまず動産から配当を受け、不足時に不動産へ及びます。

根拠:一般先取特権の補充性

公式公表との照合

解説から導いた答え5
法務省公表5
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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