平成28年・民法・第23

司法試験 民法
23問 解説

第三者のためにする契約は、制度趣旨を押さえると各記述の位置付けが明確になります。法務省公表の正答は4です。

公式正答

法務省公表の正答は4

第三者のためにする契約

正答の要点 4

第三者は受益意思表示により直接請求権を取得しますが、胎児であることから原契約自体が無効になるわけではありません。要約者と諾約者間の取消し等は、第三者が独立した第三者保護を受ける場面と同一ではありません。

根拠:受益意思と抗弁

判断の軸 条文・判例を照合

受益意思表示は身分的・形成的性質から債権者代位になじまず、第三者には原契約の解除権も当然にはありません。要約者と受益者の原因関係が欠けても、諾約者との対価関係が有効なら抗弁範囲を個別に判断します。

根拠:代位・解除・原因関係

公式公表との照合

解説から導いた答え4
法務省公表4
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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