平成28年・民法・第24

司法試験 民法
24問 解説

先に旧法下の売買責任の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答は4です。

公式正答

法務省公表の正答は4

旧法下の売買責任

正答の要点 4

自己が履行に着手した買主でも、相手方が着手する前なら手付放棄解除ができます。他人物売買解除後は目的物の使用利益も原状回復の対象になります。

根拠:解約手付・他人物売買・競売

判断の軸 条文・判例を照合

平成28年当時の瑕疵担保請求には知った時から1年の除斥期間に加え、引渡しから進行する消滅時効も問題となりました。借地権付き建物や強制競売の担保責任は目的物・権利の欠缺を正確に分類します。

根拠:瑕疵担保と期間制限

公式公表との照合

解説から導いた答え4
法務省公表4
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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