平成28年・民法・第25

司法試験 民法
25問 解説

平成28年の民法では、不動産賃貸人の地位移転を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は1です。

公式正答

法務省公表の正答は1

不動産賃貸人の地位移転

正答の要点 1

借地上建物が親族名義では借地権の対抗要件になりません。対抗力ある賃貸借の目的物が譲渡されると賃貸人地位は所有権とともに移りますが、新所有者が賃料請求するには所有権移転登記が必要です。

根拠:借地対抗力・所有権移転・登記

判断の軸 条文・判例を照合

対抗力のない賃貸借でも賃貸人地位を合意で承継する場合、賃借人の承諾は不要とされます。敷金は旧賃貸人への未払分を控除した残額の関係が新賃貸人へ移るため、全額承継とは限りません。

根拠:合意承継と敷金

公式公表との照合

解説から導いた答え1
法務省公表1
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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