平成28年・民法・第26

司法試験 民法
26問 解説

委任契約について、判例・条文から正誤を組み立てます。法務省公表の正答は1です。

公式正答

法務省公表の正答は1

委任契約

正答の要点 1

継続的な委任を債務不履行解除した場合も、既履行部分の性質に応じ将来効として処理されます。委任・準委任はいずれも諾成・不要式で、委任者又は受任者の死亡は原則として終了原因です。

根拠:解除効・無方式・終了

判断の軸 条文・判例を照合

受任者が事務処理に必要な債務を負担したときの代弁済請求は、委任者が相殺して危険を転嫁することになじみません。委任は原則無償で、報酬には特約が必要です。

根拠:費用前払と報酬

公式公表との照合

解説から導いた答え1
法務省公表1
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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