平成28年・民法・第3問

司法試験 民法
第3問 解説

意思表示の到達と能力喪失は、制度趣旨を押さえると各記述の位置付けが明確になります。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

意思表示の到達と能力喪失

正答の要点 2

成年被後見人の日用品購入は取消し対象外です。相手方からの意思表示は、受領者が意思能力を欠く場合、法定代理人が知るまで対抗できないという保護があります。

根拠:受領能力と日用品

判断の軸 条文・判例を照合

発信後の表意者の能力喪失は、申込みや解除など到達主義の意思表示の効力を当然には妨げません。旧法の承諾発信主義と申込者の能力喪失の特則を混同しないことが要点です。

根拠:隔地者間の旧法ルール

公式公表との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

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