平成28年・民法・第30

司法試験 民法
30問 解説

平成28年の民法では、親権の帰属と利益相反を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は1です。

公式正答

法務省公表の正答は1

親権の帰属と利益相反

正答の要点 1

親が成年被後見人でもその成年後見人が子の親権者になるわけではありません。未成年の父母も婚姻による成年擬制がある当時は自ら親権を行使し、18歳の子の婚姻同意は親権停止時の扱いを条文で確認します。

根拠:成年後見・未成年父母・婚姻

判断の軸 条文・判例を照合

親権者が再婚し子が配偶者の養子となれば実親と養親が共同親権を行います。親と子が同順位でともに相続放棄する場面は利益相反にならず、同時の代理放棄が有効となり得ます。

根拠:再婚養子・相続放棄

公式公表との照合

解説から導いた答え1
法務省公表1
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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