平成28年・民法・第31

司法試験 民法
31問 解説

普通養子縁組について、判例・条文から正誤を組み立てます。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

普通養子縁組

正答の要点 2

配偶者がいる者が未成年者を迎える場合は、相手方配偶者と既に親子関係にある者を迎える例などを除き夫婦共同縁組が必要です。既に養子であっても別の養親との縁組は一律に禁止されません。

根拠:共同縁組・重複縁組・家裁許可

判断の軸 条文・判例を照合

後見人が被後見人を養子にする許可は、通常の未成年養子許可とは別の利益相反防止手続です。祖父母との縁組も父母の共同親権中であることだけでは禁止されません。

根拠:後見人縁組と祖父母

公式公表との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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