平成28年・民法・第32

司法試験 民法
32問 解説

迷いやすいのは、扶養義務の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は4です。

公式正答

法務省公表の正答は4

扶養義務

正答の要点 4

三親等内親族には特別事情があれば家庭裁判所が扶養義務を負わせられ、甥と叔母も対象になり得ます。複数義務者の順序・分担は協議が調わなければ家裁が定めます。

根拠:親族範囲・分担・家裁

判断の軸 条文・判例を照合

審判後でも事情変更があれば協議又は審判で程度・方法を改められます。認知した父は親権者でなくても直系血族として子を扶養する義務を負います。

根拠:事情変更と親権の有無

公式公表との照合

解説から導いた答え4
法務省公表4
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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