平成28年・民法・第34

司法試験 民法
34問 解説

先に遺言と相続欠格の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

遺言と相続欠格

正答の要点 2

遺言による廃除は遺言執行者が家裁へ請求し審判確定で効力が生じます。夫婦を含め二人以上が同一証書で行う共同遺言は禁止されています。

根拠:廃除・共同遺言・分割指定

判断の軸 条文・判例を照合

遺言書の破棄・隠匿でも不当利益目的がなければ欠格とならない場合があります。旧法の複数遺贈の減殺は原則として目的価額比例で、遺言者は遺産分割方法の指定を第三者へ委託できます。

根拠:欠格と遺留分減殺

公式公表との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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