平成28年・民法・第5問

司法試験 民法
第5問 解説

平成28年の民法では、時効援用権者を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

時効援用権者

正答の要点 2

抵当不動産の第三取得者は被担保債権の消滅で直接利益を受けるため援用できます。後順位抵当権者の配当増加は反射的利益にとどまり、原則として援用権者ではありません。

根拠:直接利益の基準

判断の軸 条文・判例を照合

受益者や清算金債務に利害を持つ譲受人など、時効で義務や権利関係が直接変わる者かを確認します。建物賃借人も敷地権原を失えば退去を迫られる関係なら取得時効を援用し得ます。

根拠:詐害行為・譲渡担保・建物賃借人

公式公表との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

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