平成28年・憲法・第2

司法試験 憲法
2問 解説

迷いやすいのは、プライバシーと個人情報の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は7です。

公式正答

法務省公表の正答は7

プライバシーと個人情報

正答の要点 7

前科は慎重な取扱いを要し、照会理由の記載だけで包括的回答が許されるわけではありません。氏名等の基礎情報も本人の期待に反して第三者へ提供されれば法的保護の対象となり得ます。

根拠:前科照会・学生名簿・自動撮影

判断の軸 判例・制度趣旨を照合

容ぼう等を無断で撮影されない利益は憲法13条の趣旨から保護されます。ただし、交通取締りのための自動撮影は対象・方法・必要性が限定され、令状なしでも相当とされる場合があります。

根拠:肖像を撮影されない自由

公式公表との照合

解説から導いた答え7
法務省公表7
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

平成27〜令和8年 全920問の解説PDF →