平成28年・刑法・第4

司法試験 刑法
4問 解説

平成28年の刑法では、文書偽造の名義人と有印性を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

文書偽造の名義人と有印性

正答の要点 2

医師が自己名義で虚偽診断書を作れば特別罪が成立し得ますが、承諾を得た他人名義署名でも文書から認識される人格との同一性を害すれば偽造となり得ます。無権代理文書は本人名義の文書として作成されたかを見ます。

根拠:作成権限・人格同一性・印章

判断の軸 判例・構成要件を照合

写真貼替えは既存公文書の同一性を変更する変造として処理します。また、売買契約書のように作成者の署名押印が社会通念上予定される文書では、印章を欠く場合の客体区分を慎重に判断します。

根拠:免許証写真と無印文書

公式公表との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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