平成29年・刑法・第18

司法試験 刑法
18問 解説

平成29年の刑法では、名誉毀損罪を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は4です。

公式正答

法務省公表の正答は4

名誉毀損罪

正答の要点 4

名誉毀損罪は社会的評価を低下させる危険があれば足り、公知の事実や法人に関する事実でも成立し得ます。公然性は不特定又は多数人が認識し得る状態をいいます。

根拠:公然性・社会的評価

判断の軸 判例・構成要件を照合

死者については虚偽の事実を摘示した場合に限って処罰されます。真実の事実の摘示なら死者名誉毀損の構成要件に該当しません。

根拠:死者の名誉

公式公表との照合

解説から導いた答え4
法務省公表4
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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