平成30年・憲法・第15問

司法試験 憲法
第15問 解説

平成30年の憲法では、衆議院の優越を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答はNo.35=2、No.36=2、No.37=1です。

公式正答

法務省公表の正答はNo.35=2、No.36=2、No.37=1

衆議院の優越

正答の要点 2・2・1

条約承認は予算と同じ強い衆議院優越が定められ、法律案の再可決より弱いという単純な大小関係ではありません。短い任期と解散により民意を反映しやすいことが優越の制度的根拠です。

根拠:法律・予算・条約

判断の軸 判例・制度趣旨を照合

憲法改正発議は各議院で総議員の三分の二以上を要し、衆議院による再可決はありません。予備費支出の事後承諾にも一院の議決を他院に優先させる規定はありません。

根拠:両院対等の事項

公式公表との照合

解説から導いた答え2・2・1
法務省公表2・2・1
照合結果一致

法務省の正答 →

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