平成30年・憲法・第16

司法試験 憲法
16問 解説

裁判官弾劾制度について、判例・条文から正誤を組み立てます。法務省公表の正答は6です。

公式正答

法務省公表の正答は6

裁判官弾劾制度

正答の要点 6

裁判官の訴追は両議院の議決ではなく、国会議員で構成する訴追委員会が行います。弾劾裁判所も独自の常設的機関として、国会の閉会中に職務を行えます。

根拠:訴追委員会と弾劾裁判所

判断の軸 判例・制度趣旨を照合

弾劾裁判所の罷免裁判について最高裁へ通常の不服申立てをする制度はありません。司法府の裁判官を国会議員で構成する特別機関が審査する仕組みを区別します。

根拠:終局性

公式公表との照合

解説から導いた答え6
法務省公表6
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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