法務省公表の令和元年司法試験短答式試験問題・正答を参照。問題文と選択肢は転載せず、科目・問番号、正答および独自解説を掲載しています。
法務省の公式問題PDF →公式正答
法務省公表の正答は4
抵当権の効力範囲
正答の要点 4
通常の使用収益は設定者に残るため、債務不履行前から当然に賃料へ抵当権が及ぶわけではありません。賃料債権への物上代位には払渡し前の差押えが必要です。
根拠:果実・賃料への物上代位
判断の軸 試験時の条文・要件と効果を分ける
目的不動産に付加して一体となった物には効力が及び得ますが、宝石など独立動産や、倒壊して不動産性を失った材木へ当然に追及することはできません。
根拠:付加物・分離物
公式公表との照合
| 解説から導いた答え | 4 |
|---|---|
| 法務省公表 | 4 |
| 照合結果 | 一致 |
問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。