令和元年・民法・第15

司法試験 民法
15問 解説

令和元年の民法では、抵当権の効力範囲を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は4です。

公式正答

法務省公表の正答は4

抵当権の効力範囲

正答の要点 4

通常の使用収益は設定者に残るため、債務不履行前から当然に賃料へ抵当権が及ぶわけではありません。賃料債権への物上代位には払渡し前の差押えが必要です。

根拠:果実・賃料への物上代位

判断の軸 試験時の条文・要件と効果を分ける

目的不動産に付加して一体となった物には効力が及び得ますが、宝石など独立動産や、倒壊して不動産性を失った材木へ当然に追及することはできません。

根拠:付加物・分離物

公式公表との照合

解説から導いた答え4
法務省公表4
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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