令和元年・民法・第16

司法試験 民法
16問 解説

譲渡担保について、判例・条文から正誤を組み立てます。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

譲渡担保

正答の要点 3

譲渡担保権者が目的物を処分するなどして帰属が確定するまでは、設定者に受戻しの余地があります。設定者が一方的に受戻権を放棄して清算金だけを請求できるとは限りません。

根拠:清算と受戻権

判断の軸 試験時の条文・要件と効果を分ける

譲渡担保設定後の占有・費用支出から留置権が成立する場合があります。所有名義の移転だけで、設定者側の全ての占有上の抗弁が当然に排除されるわけではありません。

根拠:留置権との関係

公式公表との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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