令和元年・憲法・第12

司法試験 憲法
12問 解説

迷いやすいのは、天皇の国事行為の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は6です。

公式正答

法務省公表の正答は6

天皇の国事行為

正答の要点 6

内閣総理大臣の任命を含むすべての国事行為には内閣の助言と承認が必要です。国会の指名が別に存在しても、6条の任命行為について3条の要件が外れるわけではありません。

根拠:助言と承認

判断の軸 判例・制度趣旨を照合

天皇は法定の事由があるとき内閣の助言と承認により国事行為を委任できます。7条は主な国事行為を列挙しますが、6条の任命行為も国事行為であり、7条だけに全行為が書かれているわけではありません。

根拠:委任と列挙

公式公表との照合

解説から導いた答え6
法務省公表6
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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