令和2年・憲法・第2

司法試験 憲法
2問 解説

迷いやすいのは、検索結果削除とプライバシーの原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

検索結果削除とプライバシー

正答の要点 3

検索結果の作成・提供は、情報を収集整理し一定の方針で表示する検索事業者自身の表現行為です。他方、逮捕歴は私生活上の事実として法的保護の対象となり得ます。

根拠:検索事業者の表現行為

判断の軸 判例・制度趣旨を照合

事実の性質・内容、被害の程度、本人の社会的地位、記事の目的や意義、経過期間などを比較し、公表されない利益が優越することが明らかな場合に削除請求を認めます。

根拠:比較衡量と明白性

公式公表との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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