法務省公表の令和2年司法試験短答式試験問題・正答を参照。問題文と選択肢は転載せず、科目・問番号、正答および独自解説を掲載しています。
法務省の公式問題PDF →公式正答
法務省公表の正答はNo.24=2、No.25=4
放火罪
正答の要点 2・4
自己所有物への放火から過失で現住建造物へ延焼させれば延焼罪が成立し得ます。一棟の木造集合住宅の一室が住居使用されていれば、構造上一体の空室へ放火しても現住建造物等放火になります。
根拠:延焼罪・現住性
判断の軸 構成要件から順に検討
自己所有の非現住建造物放火で公共危険が生じなければ既遂・未遂を問わず同罪の処罰対象になりません。マンションのエレベーターが建造物の一部か、焼損が建物へ及んだかを構造・機能から判断します。
根拠:公共危険・目的物の一体性
公式公表との照合
| 解説から導いた答え | 2・4 |
|---|---|
| 法務省公表 | 2・4 |
| 照合結果 | 一致 |
問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。