令和2年・刑法・第8

司法試験 刑法
8問 解説

令和2年の刑法では、公務執行妨害を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答はNo.10=2、No.11=1、No.12=2、No.13=1、No.14=2です。

公式正答

法務省公表の正答はNo.10=2、No.11=1、No.12=2、No.13=1、No.14=2

公務執行妨害

正答の要点 2・1・2・1・2

公務員の身体へ直接・間接に物理力を及ぼす行為は広く暴行になり、椅子を揺らす行為も該当し得ます。捜索対象物を足で壊す行為も、捜索公務への物理的作用として間接暴行となり得ます。

根拠:暴行と適法な職務

判断の軸 構成要件から順に検討

逮捕を妨げる暴行は事後強盗と公務執行妨害の双方を構成し得ます。外国大使館職員は日本刑法上の公務員ではなく、調査官の検査章不携帯も提示要求がない場面で職務を直ちに違法にしません。

根拠:罪数・外国公務・軽微な手続違反

公式公表との照合

解説から導いた答え2・1・2・1・2
法務省公表2・1・2・1・2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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