法務省公表の令和3年司法試験短答式試験問題・正答を参照。問題文と選択肢は転載せず、科目・問番号、正答および独自解説を掲載しています。
法務省の公式問題PDF →公式正答
法務省公表の正答は5
異なる故意と共同正犯
正答の要点 5
殺意を持つ者と傷害の故意だけを持つ者が共同して暴行した場合、共同正犯をどの犯罪について成立させるかは、構成要件の重なり合いと各説の共同の捉え方で変わります。軽い故意の者へ重い故意犯の刑を科さない点も確認します。
根拠:構成要件の重なり合い
判断の軸 各肢を要件に当てはめる
行為の共同を基礎に各自の故意に応じた犯罪を認める立場なら、乙には殺人、甲には傷害致死を共同実行に基づき認める余地があります。両名に傷害致死の共同正犯だけが成立すると断定する記述は、この立場の帰結を尽くしていません。
根拠:行為共同説の帰結
公式公表との照合
| 解説から導いた答え | 5 |
|---|---|
| 法務省公表 | 5 |
| 照合結果 | 一致 |
問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。