令和4年・民法・第32

司法試験 民法
32問 解説

迷いやすいのは、養子縁組と離縁の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

養子縁組と離縁

正しい組合せ イ・ウ

十五歳未満の養子については、離縁後に法定代理人となる者が養子に代わって協議できます。縁組成立後に養子側で出生した子と養親側との法定血族関係も、離縁の効果に従って終了します。

根拠:十五歳未満の離縁と親族関係

縁組手続 年齢と代理を確認

十五歳未満の縁組では法定代理人が代諾し、監護者等の同意が別に必要な場合があります。配偶者のある者や未成年者の縁組には追加要件があるため、当事者属性を先に整理します。

根拠:代諾・配偶者同意

公式公表との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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