法務省公表の令和5年司法試験短答式試験問題・正答を参照。問題文と選択肢は転載せず、科目・問番号、正答および独自解説を掲載しています。
法務省の公式問題PDF →公式正答
法務省公表の正答は4
詐害行為取消権の対象
誤りの組合せ ウ・オ
債権譲渡自体が先に行われていれば、後の通知だけを財産減少行為として取り消すことはできません。転得者から現物返還を得られる場合でも、中間受益者への価額償還請求が制度上一律に禁止されるわけではなく、二重回収を避けて調整します。
根拠:対抗要件具備行為と請求の併存
取消しの限界 有害性と悪意を具体化
既存債務の弁済は支払不能時でも債務者と受領者の通謀的害意が必要です。過大な代物弁済は超過部分を取り消せ、強制執行しない特約のある債権は責任財産への執行を予定しないため取消権の基礎になりません。
根拠:偏頗弁済・過大代物弁済・執行合意
公式公表との照合
| 解説から導いた答え | 4 |
|---|---|
| 法務省公表 | 4 |
| 照合結果 | 一致 |
問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。