令和6年・民法・第32

司法試験 民法
32問 解説

迷いやすいのは、婚姻意思・離婚意思と届出の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

婚姻意思・離婚意思と届出

正しい組合せ ア・オ

子の身分取得だけを目的とし夫婦関係を形成する意思が双方にない届出は無効です。離婚届作成後でも、提出前に一方が明確に翻意していれば届出時の離婚意思を欠き無効になります。

根拠:実質的婚姻意思・届出時の離婚意思

身分行為の効果意思 動機と制度効果を区別

婚姻届作成時に意思があり実質的夫婦関係も続くなら提出時の昏睡だけで無効にはなりません。無断届出の追認は届出時へ遡り、生活保護目的でも法律上の離婚効果を望んでいれば離婚は有効です。

根拠:昏睡・追認・方便離婚

公式正答との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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