令和6年・憲法・第12

司法試験 憲法
12問 解説

迷いやすいのは、摂政・天皇の民事裁判権・首相任命の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は1です。

公式正答

法務省公表の正答は1

摂政・天皇の民事裁判権・首相任命

 正しい

摂政は皇室会議の議により法定事由に基づいて置かれ、天皇の個別同意を要しません。国事行為は天皇の名で行います。

根拠:摂政設置の法定要件

 正しい

天皇の象徴としての地位に照らして民事裁判権は及ばず、天皇を被告とする訴えは適法な訴訟として取り扱えないとされています。

根拠:象徴天皇と民事訴訟

 正しい

新首相の任命時には旧内閣が総辞職後も新内閣成立まで職務を続けます。その内閣が任命の助言と承認を行います。

根拠:職務続行内閣の助言と承認

公式正答との照合

解説から導いた答え1
法務省公表1
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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