令和6年・憲法・第15問

司法試験 憲法
第15問 解説

令和6年の憲法では、司法権・特別裁判所・行政前審を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答はNo.29=2、No.30=1、No.31=2です。

公式正答

法務省公表の正答はNo.29=2、No.30=1、No.31=2

司法権・特別裁判所・行政前審

ア 誤り

行政事件も通常裁判所が扱う現在の制度は、行政裁判所を別系列に置いた大陸法型ではなく、英米法型の司法国家制度に由来します。

根拠:英米型の司法国家

イ 正しい

通常裁判所系列から独立して裁判官の弾劾を扱う機関は特別裁判所の性質を持ちますが、憲法64条が明示的に設置を認める例外です。

根拠:弾劾裁判所の憲法上の例外

ウ 誤り

行政不服審査を前審として置くことはできますが、行政機関の事実認定が裁判所を無条件に拘束すると、最終的な司法審査を空洞化させます。そのような拘束は76条2項と両立しません。

根拠:行政機関の前審と司法審査

公式正答との照合

解説から導いた答え2・1・2
法務省公表2・1・2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格Hubが独自に作成。

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