令和6年・憲法・第8

司法試験 憲法
8問 解説

教育内容決定権と義務教育無償は、制度趣旨を押さえると各肢の位置付けが明確になります。法務省公表の正答はNo.14=1、No.15=2、No.16=1です。

公式正答

法務省公表の正答はNo.14=1、No.15=2、No.16=1

教育内容決定権と義務教育無償

 根拠になる

国民全体の教育意思を国会の立法で具体化するなら、その授権を受けた教育行政機関が教育内容・方法を決める権能を持つとの説明を支えます。

根拠:議会制民主主義と教育行政

 根拠にならない

生徒の批判能力が未成熟で全国的水準の確保が必要だという事情は、むしろ教師の裁量を一定範囲で規律する理由になります。広い裁量を支える根拠とは逆向きです。

根拠:教師の裁量と教育水準

 根拠になる

義務教育は親の教育義務を制度的に実現するもので、全費用を国が負担する制度ではありません。この理解は、憲法上の無償を授業料不徴収と解する根拠になります。

根拠:親の教育義務と授業料不徴収

公式正答との照合

解説から導いた答え1・2・1
法務省公表1・2・1
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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