令和7年・民法・第22

司法試験 民法
22問 解説

迷いやすいのは、弁済による代位の要件と担保移転の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

弁済による代位の要件と担保移転

誤り ア・エ

弁済者が代位できるのは債務者への求償権を確保するためで、求償権を取得しない者は代位できません。全部弁済を受けた債権者は証書だけでなく、占有する担保物も代位者へ交付する必要があります。

根拠:民法499条・503条

確認 イ・ウ・オは正しい

代位で移る抵当権は原債権を担保し、連帯債務者は求償範囲で行使できます。合理的理由のある担保放棄なら、保証人の免責は生じません。

根拠:原債権・共同負担者・担保保存義務

公式正答との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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