令和7年・民法・第27

司法試験 民法
27問 解説

迷いやすいのは、委任事務の処理と費用・損害の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は1です。

公式正答

法務省公表の正答は1

委任事務の処理と費用・損害

正しい ア・イ

受任者が委任者のため自己名義で取得した権利は移転すべきで、事務処理に必要な債務を負担した場合は、弁済期前でも担保を求められます。

根拠:民法646条・650条

誤りの要点 ウ・エ・オ

受任者の無過失損害は委任者の帰責性を要せず賠償請求でき、やむを得ない解除なら不利な時期でも賠償を免れます。死亡後も委任を存続させる特約も有効です。

根拠:無過失損害・任意解除・終了特約

公式正答との照合

解説から導いた答え1
法務省公表1
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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