令和7年・刑法・第9

司法試験 刑法
9問 解説

公務執行妨害罪の客体・暴行・結果について、判例・条文から正誤を組み立てます。法務省公表の正答はNo.11=1、No.12=2、No.13=2、No.14=2、No.15=2です。

公式正答

法務省公表の正答はNo.11=1、No.12=2、No.13=2、No.14=2、No.15=2

公務執行妨害罪の客体・暴行・結果

 正しい

外国大使館の職員は日本の法令に基づく公務員ではないため、日本の公務執行妨害罪の客体となりません。

根拠:刑法7条の公務員

イ・ウ 誤り

事後強盗が成立しても警察官への公務執行妨害は別に成立し得ます。議会休憩後も議長が紛議処理の職務を続けていれば保護対象です。

根拠:罪数・職務執行の継続

エ・オ 誤り

職務妨害の現実の結果は不要です。公務員の身体に直接触れなくても、その面前で差押物を破壊するなど職務へ向けられた暴行は構成要件に含まれます。

根拠:抽象的危険・物への暴行

公式正答との照合

解説から導いた答え1・2・2・2・2
法務省公表1・2・2・2・2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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