令和8年・民法・第2

司法試験 民法
2問 解説

迷いやすいのは、主物・従物と果実の原則と例外を同じ基準で処理してしまう点です。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

主物・従物と果実

誤り ア・エ

従物となるには主物と同じ所有者に属することが必要です。未分離の天然果実も明認方法を施せば独立の取引対象にできるため、選択肢2が正答です。

根拠:民法87条・89条

確認 イ・ウ・オは正しい

従物を抵当権の対象外とする合意は可能で、天然果実は分離時の収取権者、法定果実は権利存続期間に応じて日割りで帰属します。

根拠:抵当権の効力と果実の帰属

公式正答との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

全3科目77問解説PDF →