令和8年・民法・第3

司法試験 民法
3問 解説

詐欺・錯誤・到達・強迫・虚偽表示は、制度趣旨を押さえると各肢の位置付けが明確になります。法務省公表の正答は4です。

公式正答

法務省公表の正答は4

詐欺・錯誤・到達・強迫・虚偽表示

 誤り

善意無過失の第三者がいても、被詐欺者の取消権そのものは失われません。取消しの効果をその第三者へ対抗できないにとどまります。

根拠:民法96条3項

 誤り

重過失の表意者でも、相手方が悪意・重過失の場合だけでなく、相手方も同じ錯誤に陥っていた場合は取消しが可能です。「限り」とする記述は例外を欠きます。

根拠:民法95条3項

 正しい

通知を発した後に表意者が意思能力を失っても、既に発信された意思表示の効力は妨げられません。相手方への到達時に効力が生じます。

根拠:民法97条3項

 正しい

強迫には、相手を怖がらせる意思と、その畏怖を利用して意思表示をさせる意思の双方が必要です。

根拠:強迫の故意

 誤り

土地の仮装譲渡後に、その土地上の建物だけを借りた者は、土地所有権について新たな法律上の利害を取得した第三者には当たりません。Cは土地の虚偽表示を援用できません。

根拠:民法94条2項の第三者

公式正答との照合

解説から導いた答え4
法務省公表4
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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