令和8年・民法・第20

司法試験 民法
20問 解説

令和8年の民法では、詐害行為取消権の要件と行使方法を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は5です。

公式正答

法務省公表の正答は5

詐害行為取消権の要件と行使方法

誤り エ・オ

相当対価処分は、隠匿のおそれを現に生じさせる類型であることも必要です。詐害行為取消権は裁判上、訴えによって行使する形成権で、抗弁だけでは行使できません。

根拠:民法424条の2・424条

確認 ア・イ・ウは正しい

無資力は行為時から口頭弁論終結時まで必要で、過大な慰謝料は超過部分が対象になります。譲渡行為が詐害的でないなら通知だけを切り離して取り消せません。

根拠:無資力・過大な離婚給付・譲渡通知

公式正答との照合

解説から導いた答え5
法務省公表5
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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