令和8年・民法・第31問

司法試験 民法
第31問 解説

親族・姻族・扶養・養子について、判例・条文から正誤を組み立てます。法務省公表の正答は1です。

公式正答

法務省公表の正答は1

親族・姻族・扶養・養子

ア 正しい

家庭裁判所は特別の事情があるとき、三親等内の親族にも扶養義務を負わせられます。配偶者のきょうだいの子であるFはその範囲に入ります。

根拠:民法877条2項

イ 誤り

離婚では姻族関係は法律上当然に終了します。終了の意思表示が必要なのは、配偶者が死亡した後に生存配偶者が姻族関係を終わらせる場合です。

根拠:民法728条1項

ウ 正しい

CとGはおじ・めいに当たる三親等の傍系血族です。三親等内の傍系血族間の婚姻は禁止されます。

根拠:民法734条

エ 誤り

重婚を理由とする婚姻取消しは、当事者だけでなく一定の親族等も請求できます。配偶者のきょうだいであるDが常に請求権を持たないとはいえません。

根拠:民法744条

オ 誤り

養子縁組により養親と養子、その後に生まれた直系卑属には親族関係が生じますが、縁組前から存在した養子の子へは遡って生じません。

根拠:民法727条

公式正答との照合

解説から導いた答え1
法務省公表1
照合結果一致

法務省の正答 →

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