令和8年・憲法・第20

司法試験 憲法
20問 解説

令和8年の憲法では、憲法改正の限界・国民投票・発議を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答はNo.38=1、No.39=2、No.40=2です。

公式正答

法務省公表の正答はNo.38=1、No.39=2、No.40=2

憲法改正の限界・国民投票・発議

 根拠となる

憲法典の全規定が同一の形式的効力をもち、上位の改正不能な規範を認めないなら、定められた手続による改正内容に法的限界を設けないaの見解を支えます。

根拠:憲法改正無限界説

 根拠とならない

aは有効投票の賛否だけを分母にする解釈です。bの「投票の過半数」は棄権や無効票を含むのかを明らかにせず、積極的賛成の要求はむしろ別の分母を示し得るため、aの根拠になりません。

根拠:憲法96条・国民投票法

 根拠とならない

bのように原案提出まで国会の発議手続そのものと捉えると、発議権を国会に専属させる方向に働きます。内閣の原案提出を許容するaを支える理由ではありません。

根拠:内閣の議案提出権と国会の発議権

公式正答との照合

解説から導いた答え1・2・2
法務省公表1・2・2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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