令和8年・憲法・第19

司法試験 憲法
19問 解説

先に地方自治と条例制定権の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答はNo.35=2、No.36=1、No.37=2です。

公式正答

法務省公表の正答はNo.35=2、No.36=1、No.37=2

地方自治と条例制定権

 誤り

憲法93条2項が直接保障する地方選挙権は日本国民を対象としますが、永住者など一定の外国人へ法律で地方選挙権を付与することまで憲法が禁止したわけではありません。

根拠:永住外国人地方選挙権判決

 正しい

条例が法律より厳しいという形式だけでは違法になりません。両者の目的、趣旨、規制対象と効果を比較し、法律が条例による追加規制を排除する趣旨かを判断します。

根拠:徳島市公安条例事件の法律・条例抵触基準

 誤り

同条の地方特別法は一つの特定地方公共団体だけに適用される法律を指します。特定された複数団体へまとめて適用される法律まで当然に含むとする点が誤りです。

根拠:憲法95条

公式正答との照合

解説から導いた答え2・1・2
法務省公表2・1・2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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