令和8年度・経営法務第14問

意匠出願から商標出願への変更

第14問は意匠法を問う問題です。意匠登録出願を商標登録出願へ変更する制度はないため、立体商標を求めるなら別途商標出願が必要である。正答はウ。

公式正答

公式正答 ウ

意匠法はどう解くか

意匠登録出願を商標登録出願へ変更する制度はないため、立体商標を求めるなら別途商標出願が必要である。正答はウ。

第14問の各選択肢をどう見分けるか

ア 誤り。機器の操作等に用いる画像は要件を満たせば画像意匠として保護される。

イ 誤り。造花は工業的に反復生産できる物品で、自然物を模したことだけで対象外にならない。

ウ 正しい。特許・実用新案と意匠の間に一定の出願変更はあるが、意匠から商標への変更はできない。

エ 誤り。意匠出願は全件実体審査され、特許のような出願審査請求制度はない。

出典:令和8年度中小企業診断士第1次試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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