令和8年度・経営法務第16問

債務不履行債権の消滅時効

第16問は民法を問う問題です。債権者が権利行使可能と知った時から5年間行使しない債権は、消滅時効にかかる。正答はウ。

公式正答

公式正答 ウ

民法はどう解くか

債権者が権利行使可能と知った時から5年間行使しない債権は、消滅時効にかかる。正答はウ。

第16問の各選択肢をどう見分けるか

ア 誤り。催告は完成を6か月猶予するが、その時点で時効を更新し新たに進行させるものではない。

イ 誤り。完成後に債務を承認した者は、完成を知らなくても信義則上原則として時効を援用できない。

ウ 正しい。主観的起算点から5年という一般債権の時効期間が適用される。

エ 誤り。生命・身体を害する不法行為の主観的期間は3年でなく5年である。

出典:令和8年度中小企業診断士第1次試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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