令和8年度・経営法務第18問

解除に債務者の帰責事由は不要

第18問は契約法を問う問題です。現行民法の契約解除は債務者の帰責事由を要件とせず、債権者は債務者の過失等を立証する必要がない。正答はウ。

公式正答

公式正答 ウ

契約法はどう解くか

現行民法の契約解除は債務者の帰責事由を要件とせず、債権者は債務者の過失等を立証する必要がない。正答はウ。

第18問の各選択肢をどう見分けるか

ア 誤り。解除後に金銭を返還するときは受領時からの利息を付す。

イ 誤り。履行できなくなった原因が解除を求める側自身にあるなら、その者は契約を解消できない。

ウ 正しい。解除は契約拘束からの解放を目的とし、損害賠償と違って債務者の帰責性を要しない。

エ 誤り。解除は損害賠償請求を妨げず、既存請求権が当然遡及消滅しない。

出典:令和8年度中小企業診断士第1次試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

全7科目・1,045肢解説PDFを見る →